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住宅ローンを滞納するとどうなる?その対策を解説します(前編)

住宅ローンを滞納してしまい、対策を考えていませんか?

もしくは「毎月、住宅ローンの返済だけで大変!」「仕事の収入が下がって住宅ローンを払えなくならないか心配・・・」などなど不安を抱えていませんか?

住宅ローンの返済ができず、滞納が続いてしまうと、住宅が差し押さえられて、強制的に売却されてしまう可能性があります。

それでこの記事では住宅ローンの返済ができずに滞納してしまうと、どうなっていくのか?(前編)早めに対策をとるとどうなるか?(後編)などを詳しく解説していきます。

 

・住宅ローンを滞納するとどうなる?

努めていた会社の業績不振や転職したり、昨今のコロナ渦において収入が減るなど様々な理由で住宅ローンの返済が厳しくなり、返済ができなくなる人も多くいらっしゃいます。

住宅ローンの滞納が続くと段階的な手続きが進み、最終的には住宅を強制的に売却されて立ち退かないといけなくなってしまいます。

 

 

住宅ローンが返済できず、滞納が続き、強制的に立ち退くまでのプロセスとしては

  1. 住宅ローンの返済ができず滞納が続く
  2. 催促状が届く
  3. 催告書が届く
  4. 一括返済を求められる
  5. 代位弁済が行われる
  6. 競売スタート
  7. 立ち退き

このように住宅ローンの滞納が続くと、まず始めに融資を受けた金融機関から催促状が届きます。それでも滞納が続いてしまうと催告書といって金融機関が法的手段を取りますよという通知書が届きます。そして、それでも滞納が続くと金融機関は一括返済を求めることができるようになります。(聴き慣れない言葉で期限の利益を損失するともいいます)通常は住宅ローンは毎月返済するものですが、滞納が続くことこのように一括で返済を求めることができるようになります。毎月の住宅ローンすら返済できない状況なのに一括返済をできる可能性かなり低いのでその次の代位弁済に進んでいきます。

代位弁済とは、債務者の代わりに保証会社が住宅ローンの残債を金融機関に一括返済することを言います。代位弁済は住宅ローンの契約時に保証会社を利用している場合に限り行います。その後、債務者は保証会社に対して返済することになります。

そして、さらに住宅ローンの滞納を続けていると、金融機関または保証会社(債権者)が法的手段を取り、住宅を裁判所に競売の申し立てをすることができます。競売にかかることで住宅は裁判所に差し押さえられることになりますので、強制的に売却されることになります。競売になってしまうと、通常単価よりかなり低い売却金額になってしまうことが多いです。

最後には住宅が競売にかかってしまうことで、債務者は所有権を持っていないので立ち退かなければいけません。競売で売却しても住宅ローンの残債がある場合は返済を続けないといけませんし、返済ができない場合は自己破産の手続きに移らないといけなくなります。

住宅ローンを滞納が続いた際の流れをしっかり把握していただき、立ち退き、自己破産になってしまわないためにも早めの対策をたてておくことが大切です。

 

まとめ

住宅ローンの返済が厳しくなり、滞納してしまうと最終的には強制的に売却され、思い入れのある住宅から立ち退かないといけなくなります。この記事では滞納するとどのような状況になっていくかを解説しました。

そして、後編では競売や立ち退きといった最悪な状況にならないための対策を1つ1つ紹介していきます。

収入が少なくなって混乱して判断を誤らないように適切な情報を知って早めの対策をたてて大切な住宅に住み続けられるようにしましょう。

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