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住宅ローン滞納は何回まで許される?滞納への対処法を解説(後編)

この記事は前編からの続きになります。まだご覧になられていない方は前編からご覧ください。

住宅ローン滞納は何回まで許される?滞納への対処法を解説(前編)

さて、前編では住宅ローン滞納は何回まで許されるのかなどを説明しました。そして後編となるこちらの記事では競売完了までの流れを説明していきたいと思います。

 

6カ月目以降競売完了まで

代位弁済通知を受け取ってからも何も手を打たないでいると今度は裁判所から、競売開始決定の通知が届きます。
この通知が届いたら、保証会社が競売を始めることを裁判所に知らせたサインです。
ここまでくると過度の不安から何とかしようという気持ちがなくなってしまう方も出てくるでしょう。

しかし、この段階でもまだ何とかなる可能性があるので諦めないことが大切です。
競売開始通知書が届いてからしばらくすると現況調査が始まります。
この調査により、自宅の詳細が調べられます。
調査の日に都合が合わなければ変更もできるので、その際は事前に連絡をしておきましょう。
その後は入札の段階に入り1週間から1カ月程で落札されるでしょう。

 

滞納してしまった場合の対処法

どうしようもなくて滞納してしまうことは誰にでも起こり得ることです。
もし滞納してしまった場合には直ちに相談窓口に相談をしましょう。

任意売却というシステムを利用することが可能かもしれません。
任意売却とは競売にかけられる前に自らより高い値段で売却できます。

場合によっては引っ越し代を給付してもらえることもあります。
また、競売にかかってしまうと物件の情報が一般公開されるため、近所の住民にばれてしまいますよね。
しかし、任意売却ではそうした事態を避けることが可能です。

任意売却のほかには、銀行にリスケを依頼するという方法もあります。
また裁判所に個人再生を申したてるという選択肢もあります。
いずれの手段にせよ滞納をしてしまった場合は早く対処するようにしましょう。

 

まとめ

どんな場合でも住宅ローンを滞納してしまうと大変なことになってしまうことが判明しましたね。
住宅ローンの返済でお困りの方は是非当社までご相談下さい。
全力でサポートさせて頂きます。

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