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住宅ローンの滞納で差し押さえが始まるのはいつ?通知書の種類を把握しよう。(後編)

こちらの記事は前編と後編があります。前編をまだご覧いただけていない方は前編からご覧ください。

住宅ローンの滞納で差し押さえが始まるのはいつ?通知書の種類を把握しよう。(前編)

さて、住宅ローンの返済を滞納した際に差し押さえまで届く通知書の種類は下記の通りだとお伝えしました。

  1. 催促状 →前編をご覧ください。
  2. 催告書 →前編をご覧ください。
  3. 期限の利益の喪失通知書 →前編をご覧ください。
  4. 代位弁済通知書
  5. 競売開始決定通知書
  6. 現況調査通知
  7. 期間入札開始決定通知

期限の利益喪失通知書によって融資契約における分割払いができなくなり、一括請求ができるようになりました。その後に届くのが(4)の代位弁済通知書になります。それでは残りの4つをご説明いたします。

 

(4)代位弁済通知書

「期限の利益の喪失通知書」が届いてすぐに「代位弁済通知書」が届きます。「代位弁済通知書」住宅ローンの契約時に申し込んだ保証会社が債務者の代わりに住宅ローンの残債を一括で支払ったという通知書になります。これは債務者が融資契約した金融機関から保証会社に切り替わったことの報告にもなります。その後は保証会社から一括請求が求められます。請求内容には住宅ローンの残債に加えて遅延損害金が含まれます。

 

(5)競売開始決定通知書

代位弁済通知書が届いて代位弁済が完了すると保証会社から一括請求が求められます。それまで住宅ローンの分割返済ができていないこともあり、債務者のほとんどは一括での支払いができないので、保証会社によって裁判所への競売の申し立てが行われます。裁判所によって申し立てが認められたら、住宅が差し押さえられて競売の手続きがスタートします。その後に裁判所から「競売開始決定通知書」が届きます。

 

(6)現況調査通知書

競売が始まるとしばらくして、裁判所から「現況調査通知」といって競売の対象となる住宅を競売の基準価格を査定するために裁判所の執行官不動産鑑定士と一緒に現地調査に伺うという内容となっています。現地調査では執行官と不動産鑑定士によって住宅の現況が把握できるように写真撮影をします。その他には周辺地域や道路の調査、近隣の方々への聞き込みを行います。

 

(7)期間入札開始決定通知書

現地調査を終えると、裁判所から「期間入札開始決定通知書」が届きます。これは住宅が競売物件として入札が始まったことを通知する書類になります。掲載内容には入札開始期間から終了期間などが記載されています。このように住宅が競売に出された後に入札期間の最終日に最高落札者が決定します。その後落札者が保証会社に入金を済ませたら物件の所有者が落札者に変わりますので住宅から退去しないといけなくなります。

 

まとめ

このように住宅が差し押さえられるまでに届く通知書を解説しました。それぞれの通知書にはしっかりとした意味があり法的措置にならないように対策をとるための案内だと思って前向きに捉えた方が良いと思います。通知書が届くことで不安になり混乱することもあるかもしれませんが、落ち着いてできることを考えてみましょう。
大きな流れとしては「期限の利益の喪失通知書」が届く前に対策をとることが大事ですが、それより事前にできることもありますのでこちらの記事を参考にされてください。

住宅ローンの滞納で差し押さえが始まるのはいつ?通知書の種類を把握しよう。(前編)

また、ご自身だけで考えるのではなくて専門家に相談することも大切です。財全グループでは銀行OBの金融のプロ、不動産のプロによる無料相談を行なっています。お気軽にお問い合わせください。

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