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住宅ローン滞納した時にはまずは相談!督促状がきたら金融機関へ(前編)

住宅ローンを滞納した時にどこに相談すれば良いのか悩みませんか?

催促状が届いても直近の返済の見込みがない中で融資を受けた金融機関に相談するのが億劫だなど思っていませんか?

そのように考えて金融機関との関係を悪くしてしまってはご自身に不利な状況になっていきます。必ず金融機関と相談して共に返済に向けて対処法を考えていく関係を作りましょう。

今回は住宅ローンを滞納し、催促状が届いた時にどのように金融機関に相談して対処すべきかを紹介したいと思います。この記事は前編、中編、後編に別れており、前編では住宅ローンを滞納してから3ヶ月までに起こることと相談内容、中編では4ヶ月目以降競売に向けてのプロセスとその相談について、後半では各状況における相談、協議などの対処法をまとめています。ぜひご自身の認識を高めて住宅ローン滞納時の対処法としてご活用ください。

 

住宅ローンを滞納が続き、督促状が届くタイミングは?

住宅ローンを返済できずに滞納が続くと、金融機関から最初は催促状が届き、その次に催告書が届く、その後に期限の利益損失予告通知が届きます。

催促状が届くタイミングとしては住宅ローンを滞納してから2ヶ月目くらいが目安となります。催促状の内容としては、「返済の確認ができていませんので、すぐにお支払いください。」という支払いを促す内容となっていると思います。

催促状や催告書には法的な拘束力はありませんが、滞納が続いた以降に債権者が法的処理をするための警告のような意味合いがあります。住宅ローンを滞納して法的処理までいかない期限の目安は3ヶ月くらいだと認識しておいた方が良いです。

ということで、住宅ローンを滞納して催促状が届いたら、3ヶ月目を目安に滞納分を支払えるように早い段階で行動を起こすようにしましょう。

住宅ローンを返済できずに3ヶ月以上経過してしまうと、個人の信用情報に金融事故として掲載されます。この状況はよくブラックリストに載るという表現で扱われていることになります。信用情報に事故情報が載ってしまうと、新規のローンや借り換えだけでなく新規でクレジットを作ることもできなくなります。

最近はキャッシュレスの時代に入っていますので、クレジットカードが作れなかったり、更新ができないとかなり不便になります。インターネットでの通販などこれからはW E B

決済が主流になることを考えるブラックリストに載ることは生活していく上でデメリットが多くなります。

住宅ローンを滞納して4ヶ月目以降に「期限の利益の喪失予告通知」が届きます。

期限の利益の喪失とは、住宅ローンを契約する時に契約期間内を分割で支払いますという権利を喪失することを意味します。

例えば40年ローンを組んだ場合は、「40年間かけて分割で返済する」というのが期限の利益で言い換えると「長期間かけて返済する権利=ゆっくり返済するという利益」となります。その「契約期間に分割して返済する権利」を喪失するということは、融資を受けた住宅ローンを一括で返済しなければいけなくなります。

「期限の利益の喪失予告通知」が届いてしまったら、法的手段である競売に向けて動き出します。住宅ローンの返済が自分ではできないと判断されてしまうので、強制的に支払いを遂行できる競売をするためにその通知書が送られてきます。

 

まとめ

このことから住宅ローンの滞納は、どんなに遅くても3ヶ月目には返済を再開すること意識してください。3ヶ月目に返済を再開するということは、遅くても2ヶ月目には金融機関に相談にいくことが大切です。金融機関に支払いの猶予は減額、借り換えの相談などをしていきながら遅くても3ヶ月目には返済が再開できるようなプロセスをとるようにしましょう。

中編では住宅ローンの滞納して競売になるまで流れを軽くおさらいし、金融機関への相談するタイミングとポイントを解説していきます。

住宅ローン滞納した時にはまずは相談!督促状がきたら金融機関へ(中編)

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