借金はできるだけしたくないと考えている人でも、住宅ローンを抱えていることはあると思います。
多くの人が住宅ローンを組んでマイホームを購入している現代、住宅ローンの支払いができなくなって悩む人も増えています。
住宅ローンが払えなくなった場合には、早急に何らかの解決法を考えなければ、どんどん悪い方向に進んでしまいます。
ここでは、住宅ローンが払えない場合の債務整理と不動産売却について説明しますので、参考にしていただければ幸いです。
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住宅ローンを組むときには、収入状況などにより審査を受け、返済可能な条件でお金を借りることになります。そもそも、金融機関も約束どおりお金を返済できそうにない人にはお金を貸してくれません。払えないようなローンは最初から組めないということになります。
しかし、住宅ローンの支払期間はほとんどの場合数十年に及びますので、その間には何が起こるかわかりません。会社の倒産、突然の解雇、業績悪化による収入減など勤務先の事情により収入が減ったり途絶えたりする可能性もあります。また、事故や病気により自分がそれまで通り働けなくなってしまい、払えると思っていた住宅ローンが払えなくなってしまうこともあります。住宅ローンが払えなくなるケースは珍しくないということです。
住宅ローンは、本人やその家族が住むための不動産の購入資金を融資してもらえるローン商品です。
住宅はその人の生活の基盤となるものですから、住宅ローンの金利は他のローンよりも低く設定されているという特徴があります。
不動産というのは高額ですが、住宅ローンを利用すれば、毎月無理のない支払いを続けることで、住宅を手に入れることが可能になります。
住宅ローンでは、対象となる不動産を担保にお金を借りることになり、不動産には金融機関の抵当権が設定されます。
住宅ローンを組んだにもかかわらず、支払いができなくなった場合、金融機関は抵当権を実行し、住宅を競売にかけてお金を回収します。つまり、住宅ローン支払い中は、自分名義の住宅でも100%自分のものになっているとは言えません。
住宅ローンの返済ができなくなれば、住宅は競売にかけられて他人のものになってしまいますので、出て行かざるを得なくなってしまいます。
住宅ローンを組むときに、保証会社の保証を受けなければならないケースもあります。この場合、住宅ローンが払えなくなれば代位弁済といって保証会社が代わりに支払ってくれますが、債権が保証会社に移るだけなので支払義務がなくなるわけではありません。なお、保証会社が付いている場合、住宅には金融機関ではなく保証会社の抵当権が付けられています。
上述のとおり、住宅ローンを滞納すれば、金融機関は住宅を競売にかけて債権を回収するしくみになっています。ただし、住宅ローンを1回でも滞納したら、すぐに住宅を出て行かなければならないわけではありません。
住宅ローンを滞納すれば、金融機関から書面や電話で連絡があります。たまたま口座の残高が足りず、引き落としができなかったような場合なら、すぐに入金すれば問題になることはほとんどありません。しかし、1ヶ月、2ヶ月と放置していれば、催告書や督促状といった書面が届くようになり、やがて期限の利益喪失通知が届きます。期限の利益喪失とは、ローン残金の一括返済を要求されるということです。要求どおりに一括返済しなければ、保証会社が付いている場合には保証会社が代位弁済をすることになり、さらに放置していれば住宅は競売にかけられることになります。
住宅ローンが払えなくなった場合、最終的に競売になればそれで借金から解放されるわけではありません。不動産が競売になった場合、市場価格よりも低い価格で落札されるケースがほとんどです。つまり、競売をしても借金が残ることも多いということです。
競売後残った借金は無担保ということになりますが、金融機関に返済する義務はあります。払えないまま放置していれば、金融機関に訴訟を起こされ、最終的に給与等を差押される可能性もあります。
住宅ローンが払えない状態になれば、一刻も早く対策を考える必要があります。
まだ滞納していない段階であれば、家計の見直しをすることで切り抜けられる場合があります。
たとえば、不要な保険を解約したり、携帯会社を変えたりすることで、毎月の固定支出を減らせることもあります。
妻が専業主婦の場合には、パートに出ることで世帯収入を増やすことができます。その他にも、車を手放すことはできないか、子供に不要な習い事をさせていないかなど、削れる出費を見つけることで、住宅ローンの支払いができないかどうか考えてみましょう。
家計を切り詰めてもどうにもならない場合には、住宅ローンの毎月の返済額を減らせる方法がないかを考えてみます。
住宅ローンの返済額を減らす方法として、リスケ(リスケジュール)という方法があります。リスケとは、金融機関と交渉し、住宅ローンの返済額や返済期間を見直してもらう方法です。
リスケには審査があり、金融機関に応じてもらえるかどうかはケースバイケースです。なお、リスケを相談する場合、滞納してからでは応じてもらいにくくなりますから、滞納前に相談するようにしましょう。
たとえば、病気でしばらく収入が減るという場合、一定期間は利息のみの返済でよしとされることもあります。しかし、住宅ローンの返済困難な状況がずっと続くことが予想されるような場合には、リスケも難しいでしょう。
住宅ローンの返済額を減らしたい場合、他の金融機関のローンに借り換えるという方法があります。
借り換えの際には当然審査があり、審査に通らなければ借り換えは実現しません。住宅ローンを既に滞納していれば借り換えの審査にも通りませんので、借り換えするなら滞納前にすることが肝心です。
借り換えが実現すれば、今借りている金融機関の住宅ローンを一括返済し、以降は借り換え先に返済を行っていくことになります。
住宅ローンが払えなくなった場合に、債務整理で解決する方法があります。債務整理とは、法的な手続きをとることにより、今ある債務を減額・免除してもらうなどして整理することです。
債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産という4つの方法があります。それぞれの方法にメリット、デメリットがありますので、債務整理をするならどの方法を選ぶかを慎重に検討する必要があります。
債務整理をすれば借金を減額または免除してもらえます。ただし、どの債務整理方法でも、住宅ローンそのものを減額してもらうことはできません。自己破産では住宅ローンを免除してもらえますが、その代償として住宅を失うことになります。
住宅ローンについては、金融機関との約束どおりの金額を支払わなければ、住宅を手元に残すことはできません。住宅ローンが払えなくなって債務整理を考える場合、住宅ローン以外の借金を減額してもらうことで対処するか、住宅を失う覚悟で自己破産をするかのどちらかになります。
すべての債務整理方法の共通のデメリットとして、ブラックリストに載ってしまうという点があります。「ブラックリストに載る」とは、個人信用情報機関に事故情報が登録されるという意味です。
金融機関が融資の審査を行うときには、個人信用情報機関に登録されている申込者の情報を必ず確認します。もし事故情報が登録されていれば、融資の審査には通りません。
事故情報は永久に登録されているわけではなく、5~7年程度で削除されます。しかし、事故情報が登録されてブラックリストに載っている期間中は、新たにローンやカードを申し込むことができないことになります。
任意整理とは、金融機関と交渉し、借金の返済条件を見直してもらう方法です。任意整理をすれば、毎月の返済額を減らすことができます。また、任意整理をすれば通常、将来の利息はカットしてもらえるので、借金の支払総額も減らせます。
任意整理は裁判所を通さずに手続きができるので、整理したい借金だけ整理することができます。任意整理なら、住宅ローン以外の借金だけを整理することができますので、住宅を手放さずにすむということです。
住宅ローンが払えない場合に、任意整理が有効なのは、住宅ローン以外の借金が多いケースです。
そもそも、借金が住宅ローンのみという場合、住宅ローンは任意整理できませんから、どうしようもありません。
なお、債権者に任意整理に応じてもらうには、借金の残額を3~5年で返済できなければなりません。借金の残額が多過ぎて5年かかっても返済できないケースや、収入が途絶えていて返済を継続できる見込みがないケースでは、任意整理は難しくなってしまいます。
過払い金の発生している借金がある場合には、任意整理をすることにより、過払い金の取り戻しができます。既に発生している過払い金で今ある借金の残額を払うことにより、借金がゼロになることもあります。過払い金の方が借金の残額よりも多ければ、過払い金請求をして過払い金を返還してもらうこともできます。
住宅ローン以外に、過払い金が発生している借金がある場合には、任意整理をすることにより借金の負担が大幅に軽減し、住宅ローンの支払いが楽になる可能性が高くなります。
いかがでしたか
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