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住宅ローンの滞納で差し押さえが始まるのはいつ?通知書の種類を把握しよう。(前編)

住宅ローンを滞納している方が気になっているのは、「いつ大切な住宅が差し押さえられるのか」というではないでしょうか?今回はその差し押さえまでに届く通知書にフォーカスした記事になります。

住宅ローンは多く方が30年くらいを目安に返済していると思います。その30年の間常に家計が安定している方は少ないのではないでしょうか?景気が悪くなって給料が減少したり、転職によって減少したり、一時的な教育資金によって家計が苦しくなったりと理由は様々です。そんな事情によって住宅ローンの返済が遅れてしまい、長期に続いてしまうと期間ごとにいくつかの通知書が金融機関や保証会社、最終的には裁判所から届きます。

そのような通知書を放置してしまうと大切な住宅を差し押さえられることにつながりますので、できる限り早めの対応をしなければいけません。

そこで住宅ローンを滞納してから差し押さえられるまでの各機関から届く通知書を説明したいと思います。しっかりそれぞれの内容を把握しましょう

 

住宅ローン滞納が続いた時に届く通知書とは?

競売にならないために理解しておくことは?

住宅ローン滞納が続いた時に届く通知書とは?

 

思い入れのある住宅のローン返済が滞納が続いていくと、1ヶ月から5ヶ月の間に金融機関や保証会社、裁判所から下記の通知書が届きます。

  1. 催促状
  2. 催告書
  3. 期限の利益の喪失通知書
  4. 代位弁済通知書
  5. 競売開始決定通知書
  6. 現況調査通知
  7. 期間入札開始決定通知

これらの通知書は、1の催促状から送られてきますが、それでも住宅ローンの返済ができず滞納が続いた際に番号順に送られてきます。それぞれどういった内容の通知かを説明していきたいと思います。

 

(1)督促状

住宅ローンの返済ができずに滞納が続いてしまい2ヶ月以上経過した場合に届きます。この「催促状」の内容としては、その日までの支払い期日までに金融機関側が入金確認ができていないことや滞納している金額とその内訳、滞納期間などの記載があり、さらにはその後も滞納が続くと「期限の利益」を喪失することの注意が記載されています。また、金融機関によってはその先の対応となる競売など一括請求に切り替わることを記載している催促状もあるそうです。

「期限の利益」の喪失とは住宅ローンの契約時に決めた分割払いで支払う権利が無効になることで、喪失すると住宅ローンの残債を一括で支払わないといけなくなります。

 

(2)催告書

催促状の通達がきても住宅ローンの支払いがなく滞納が続いた場合には、催促書が届きます。催促書は法的措置へ移行する最終勧告のようなもので、書面の内容自体は催促状と同じですが、その先の「期限の利益の喪失」や代位弁済、競売など法的措置に切り替わるという厳しい内容になっています。催促書に記載のある返済期日まで支払いがないと債務者は先述した「期限の利益の喪失」によって分割払いの権利を失い、一括で請求されることになります。

 

(3)期限の利益の喪失通知書

催告書の通知がきても支払いができない場合は「期限の利益の喪失通知書」が届きます。最初の滞納から3ヶ月くらい経過した頃になるかと思います。この通知書が届いてしまうと住宅ローンの返済契約である分割払いができなくなり、一括請求に切り替わります。

そして、金融機関は保証会社に代位弁済を依頼することになります。

ここまでは住宅ローンを契約した際の分割払いができる状況における通知書になります。「期限の利益の喪失通知書」が届くことによって融資契約の分割払いができなくなります。ここからは債務者の意思で支払いを計画できなくなります。この状況になる前に対策をとることをお勧めします。

 

残りの4つの通知書の説明は後編に続きます。

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