住宅ローンを滞納していて返済に悩んでいませんか?住宅ローンの支払いだけで毎月の生活費が占めており、毎月赤字なのに放置しておくと思い入れのある住宅を手放すことになりますので要注意です。
そこでこの記事では住宅ローンを滞納したらどうなっていくのかを時系列で詳しく解説いたします。
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はじめに、住宅ローンの返済比率について把握しておきましょう。一般的に融資を受けるときの審査同様に年収における住宅ローンの比率は決まっており、大体20~25%以内となっています。しかし審査時より収入が減少したり、子どもにかかる習い事など様々なことが要因でかなりの負担になって返済が苦しくなることもあります。あなたが住宅ローンの返済で家計が苦しくなってきたと感じるようになったら、何らかの対策ができないか考えて行動することから始めましょう。最悪なケースになると住宅が差し押さえられて競売に出され、強制的に売却され住宅を退去し、さらには残債が支払えない場合は自己破産になる可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐために早めの対策をとっていきましょう。対策の解説は下記の記事に記載していますので、本記事を読んだ後にでもご覧ください。
現在住宅ローンの返済ができずに滞納している方や今後その可能性がある方へ、まずは滞納が続いてしまうとどのようなことが起きるのか把握していただきたいと思います。
大方の時系列で流れをまとめてみましたので説明しますね。
初めて住宅ローンを返済できずに滞納してしまった場合はどうなるでしょうか?ローン返済が金融機関の口座から引き落としできなかった場合は、一般的には債権者である金融機関から電話やメールで残額不足で引き落とせなかったことの連絡が入ると思います。そして振込依頼の案内もあることでしょう。
一方では1ヶ月くらいの滞納であれば金融機関も融通をきかせてくれたり、待ってくれることがほとんどです。勤務先が一時的に苦しくなって給与の支払いが遅れたり、家計が急な出費で残高不足なるなどは一般的にもあります。一般的には翌月までに滞納した返済額を支払うように案内があると思います。
住宅ローンの滞納が2ヶ月目から3ヶ月目に入ると金融機関から催促状が届くようになります。催促状には返済額の記載している場合と遅延損害金の記載がされて、支払いするための請求書も一緒になっている場合あります。こちらはハガキか書類として封筒に同封されて届くことが多いです。また催促状の到着後に金融機関から催促の電話がかかってくることが一般的です。金融機関によってはご自宅まで状況を伺いにくることもあるようです。
この滞納して2~3ヶ月の時点での催促はそこまで厳しくはありませんが、この時点で金融機関からは注視されるようになります。また金融機関によっては信用情報機関の事故情報」として記載される可能性もあります。1ヶ月程度の滞納ですぐに返済していれば信用に傷がつくことはありませんが、2ヶ月~3ヶ月と続いてしまうと注意先としてみられてしまいます。
住宅ローンの滞納が3ヶ月目から4ヶ月目に入ると金融機関から催告書と言って法的手続きをとるという主の通達が届きます。催告書は催促状とは違っていつまでに支払うように記載されているだけではなく、支払いが行われなかった場合は法的手段をとると記載があり、催促状と比べて厳しい表現での内容になっています。まさに法的手段に移る1歩手前の段階になります。

よく世間で話に出る「ブラックリスト」とはなんでしょうか?支払いが滞ってしまい「ブラックリストに載る」という表現をよく聞きます。実はブラックリストと呼ばれるリストはこの世には存在しません。基本的には滞納が続くと個人の信用情報に事故履歴として残ってしまい要注意先となってしまいます。その要注意先となってしまうことをブラックリストに載ると呼ばれているようです。この要注意先となってしまうと借り入れができなかったり、クレジットカードが新規で作れなくなるなどの状況になります。住宅ローン以外の融資でも同じような事故が頻発しても同様に事故情報として残ることになりますので要注意先として事故履歴に載らないように早め早めの対策を取ることが大切です。
まず前編は滞納してから4ヶ月頃までの流れを掲載しました。この段階までは法的手段の手前になります。住宅ローン返済の滞納もこの状況までに抑えておけると良いです。
後編は法的手段に移行する流れを解説しています。こちらもぜひご覧ください。
住宅ローンを滞納したらどうなる?時系列で解説します(後編へ)
住宅ローンを滞納した時にする対策はこちらの記事へ
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