page_top

住宅ローンを滞納したらどうなる?時系列で解説します(後編)

住宅ローンを滞納してから5ヶ月目以降の状況を解説している記事です。滞納してから1ヶ月目から4ヶ月目までの状況を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

住宅ローンを滞納したらどうなる?時系列で解説します(前編)

 

さて、前編では住宅ローンの融資を受けた金融機関からの催促状であったり催告書であったりなど法的手段に移る手前段階の流れを説明しました。後編になるこの記事では5ヶ月目からは法的手段に移行する段階とその先の差し押さえまでの流れを解説していきます。

住宅ローンの返済に悩んで混乱している状況の方もいらっしゃるかと思いますが、まずは情報収集をして冷静に判断できるようにしましょう。

 

滞納してから56か月

住宅ローンの滞納が5ヶ月目から6ヶ月目に入ると「期限の利益損失」を告げる通知が届きます。「期限の利益」を「損失」するとは、約束した返済日までにお金を返済すればいいという「期限の利益」という権利があり、それを支払いが滞納していくことで損失してしまうこととをいいます。この通知が届くと住宅ローンを一括で返済しないといけなくなります。金融機関によっては早くて住宅ローンの滞納から4ヶ月目で通達があるところもあるようです。期限の利益の損失は言い換えると融資の契約時に約束した期限内に分割して返済することになっていたことができなくなって一括返済に切り替わることをいいます。

 

滞納してから67か月

期限の利益を損失してからは保証会社から「代位弁済通知」が届きます。代位弁済とは債権者である金融機関の代わりに保証会社が住宅ローンの残債を支払うことです。代位弁済により債権者が金融機関から保証会社に切り替わります。そこからは金融機関ではなく保証会社からローン返済の請求が届くことになります。

そして、それでも住宅ローンの残債を支払えず、さらには遅延損害金も支払えない場合は住宅を差し押さえられる競売の手続きへと移行していきます。

 

滞納してから89か月以降

代位弁済した保証会社に対して支払いができない場合は「競売の申し立て」を保証会社が裁判所に手続きを行います。競売の申し立ての手続きから大体3~4週間で競売開始が決定されて、裁判所からの「競売開始決定通知」の通達が届きます。そこからは競売手続きが始まり、担保としている住宅は差し押さえられることになります。競売は拒否することはできません。また、ご自身での住宅の売却はできなくなり、債権者の保証会社によって売却の決定は行われます。一方ですぐに競売開始からすぐに退去しないといけないわけではありません。

最終的に競売によって住宅が売却されて住宅ローンを滞納した残債にあてられていきます。

その後住宅ローンの残債を完済したら問題ありませんが、それでも残債がある場合は支払わなければいけません。支払いができない場合は自己破産を申請しないといけなくなります。

このように住宅ローンを滞納してしまうと、競売にむけての手続きが進んでいきます。このような深刻な状況にならないように対策をとっていくことが大切です。まずは前述した時系列での段階を把握して早めの対策を取るようにしましょう。

 

まとめ

住宅ローンを滞納した際の状況について時系列で説明させていただきましたがいかがでしょうか?住宅ローンの返済ができなくて切羽詰まって間違った判断をしないようにもこの流れを頭に入れておくことが早期対策への第一歩となります。

対策をせずに競売に出されて思い入れのある住宅を手放してしまっては後悔してしまいますので、まずはできる対策をリストアップし1つ1つ行動を起こしていきましょう。

住宅ローンを滞納した際にする対策について解説記事はこちら(リンク)

また、ご自身だけで考えるのではなくて専門家に相談することも大切です。財全グループでは銀行OBの金融のプロ、不動産のプロによる無料相談を行なっています。お気軽にお問い合わせください。

その他ブログ記事

無料相談親身にお答えします

「住宅ローン滞納」に関するお問い合わせ・
ご相談を承っております。
大小に関わらず、皆さまのお問合せを
お待ちしております。

tel0120-816-200