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住宅ローンを滞納した時のブラックリストになるリスクについて(後編)

この記事は前編からの続きになります。まだご覧になられていない方は前編からご覧ください。

住宅ローンを滞納した時のブラックリストになるリスクについて(前編)

さて、前編では住宅ローンを滞納した時によく聞く「ブラックリスト」になるリスクとはどういうことなのか?などを説明しました。そして後編となるこちらの記事では住宅ローンを滞納した後の流れと対処法の1つである任意売却についてを説明していきたいと思います。

 

住宅ローンを滞納し続けるとどうなる?

住宅ローンを滞納し続けると家を失う可能性がある

さて、住宅ローンを滞納し続けるとどうなってしまうのでしょうか。結論からいうと、一気に競売に向けて進んでしまうため、家を失うリスクが高まります。

 

 

 

①滞納初期の場合

住宅ローンを滞納しても、金融機関からすぐに請求がくるわけではありません。実際に滞納してから1ヶ月程度で催促状や督促の書類が届きます。この書類に気づかず滞納している事実すら認識していない場合、手遅れとなってしまうケースが多いのです。

また、支払い方法を口座引き落としにしている場合は要注意!なぜなら、こまめに通帳記入をしていないと残高不足に気づかないからです。

最近はエコ通帳など紙の通帳を廃止した銀行も多く、残高を把握するタイミングが減少傾向にあります。残高不足に気づいたときはもう手遅れになっていることも少なくありません。

滞納初期(1ヶ月)の時点で気づき、一日でも早く返済することができれば、ブラックリストに載ることはありません。

 

 

②滞納が3ヶ月連続で続いた場合

問題なのは、連続して滞納が続いた場合です。滞納3ヶ月目でまったく返済が行われない状態が続くと、金融機関から期限の利益の喪失通知が届きます。期限の利益の喪失通知とは、「この時期までに支払ってくださいという期限をなくしたので、早急に残額を一括で支払ってください」という内容です。

この時点で滞納した金額をすべて一括で返済することができれば、競売に進むことはなくなります。しかし、現実では、日々の返済ができないのに一括で支払うことができる人はほとんどいないといえるでしょう。

 

 

③滞納額を一括返済できない場合

もし滞納した金額を一括で返済できず、そのまま滞納し続けるとどうなるのでしょうか。まず、裁判所から競売開始決定通知書が届きます。この時点で返済は大変厳しい状態となっていることが多く、競売への道へと進むことになります。

競売にかけられてしまうと、周りの人に競売の事実を知られてしまうだけでなく、意図せず通常より安い値段での売却を余儀なくされてしまいます。住み替えローンを組むこともできないため、当面の資金繰りに関しては弁護士や税理士に相談すべきです。

そうなってしまう前に、競売でなく任意売却ができるかどうか不動産会社に相談してみましょう。

 

 

ブラックリスト入りしそうな場合は早めに家の売却を検討しよう 

いかがでしたか。住宅ローンを滞納してブラックリスト入りしそうな場合は早めに家の売却を検討したほうが良いことは理解できたのではないでしょうか?

長い人生、いつ何が起きるかわかりません。住宅ローンを借り入れた時点では予測できないことが起こってしまったとき、あなたはどういう行動を取るでしょうか。

昨今の社会情勢や雇用体系の変化により「安定した収入が見込めない、もしくは収入が不安定になり住宅ローンの返済が厳しい」という場合、早めに家の売却を視野に入れておくことをおすすめします。

まずは収支の改善をおこないましょう。競売という手段を回避するだけでなく、家を所有し続けることについてのメリット・デメリットを根本的に見直すよい機会です。マイホームにこだわらなければ、一時的に賃貸暮らしを選択するのもよいでしょう。

ほかにも、割賦売買という制度を活用し、段階的にマイホームを取得する方法もあります。重要なのは、現在の身の丈に合った暮らしをすることです。ぜひこの機会に家族で話し合ってみてください。

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