「住宅ローンの支払いが厳しい…」そのような人は決して少なくありません。滞納を放置し続けると、お家に住めなくなるだけでなく、多額の借金が残る可能性もあります。
こちらでは、住宅ローン滞納後はどうなってしまうのか、また、滞納してしまった場合どうすればいいのかについて、わかりやすく説明します。
住宅ローンは、毎月決まった日に返済するのが一般的ですが、1度でも遅延してしまうと遅延損害金(遅延利息、延滞利息とも言います)が発生します。遅延損害金とは、住宅ローンの返済が遅れたことに対する延滞料(罰金)のようなものです。
遅延損害金は、返済日の翌日から発生し、1日ごとに加算されます。住宅ローンの遅延損害金の利率は、年約15%と利息制限法により定められています。(参考:日本貸金業協会)
遅延損害金は
元金×遅延損害金利息÷365日×遅延日数で求めることができます。
例えば、毎月の支払額が11万円で、そのうち元金が7万円だった住宅ローンを10日滞納してしまった場合の遅延損害金は、
7万円×15%÷365日×10日=288円ほどとなります。
金額は少額ですが、その日に引き落とせなくても金融機関からすぐに連絡が来ることはありませんので、うっかり忘れていたなどで、返済が遅れることのないよう注意しましょう。
銀行にもよりますが、最悪の場合、今借りている住宅ローンの金利が上がる可能性もあります。住宅ローンの契約書には「一度でも延滞したら優遇金利の適用を受けられなくなる」と記載されているからです。
住宅ローンの金利は、店頭金利(2.475%)から、年収や勤続年数などの審査を得て、優遇金利になっていることが一般的です。店頭金利になると、毎月の返済額が一気に増えてしまいます。そのため、延滞する前にまずは住宅ローンを借りている金融機関に必ず相談してください。
住宅ローンの返済を1度や2度うっかり忘れて遅延してしまうことは、誰にでも起こりうることです。数回程度、遅延してしまってもすぐに適切な対応をすれば大きな問題になることはありません。しかし、遅延を何度も繰り返すと、悪質だとみなされて、信用情報機関のブラックリストに載る可能性があるので注意が必要です。連続して遅延した場合だけでなく、1~2度の遅延を何度も繰り返した場合もブラックリストに載ってしまいます。
住宅ローンを延滞すると、金融機関(銀行など)からさまざまな書類が届きます。そのまま支払いをしなかった場合、最終的にどうなってしまうのでしょうか。
住宅ローンの延滞が長期化したときの流れは、主に以下の通りです。
1~2ヶ月 督促される
2~3ヶ月 催告書が届く
3~6ヶ月 期限の利益喪失通知と一括請求書が届く。代位弁済通知が届く
6~10ヶ月 担保不動産競売開始決定通知が届く。裁判所の執行官による現地調査
10~15ヶ月 競売の期間入札通知書が届く
そして最後に競落される
その後 残ったローンを請求され、最悪の場合、自己破産になる場合もあります。
まずは流れを解説しました。後編では上記1つ1つの内容を詳しく説明いたします。住宅ローンを何ヶ月滞納・延滞したら競売になるのかその流れを詳しく知っておくことで対処方法などが意識できると思いますので後編の記事もご覧ください。
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