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住宅ローン滞納は何回まで許される?滞納への対処法を解説(前編)

さまざまな事情で住宅ローンが返せなくなってしまう人は少なくないですよね。
その場合住宅ローンは何回まで滞納しても大丈夫なのか気になりますよね。
そこで、今回は住宅ローンを滞納してしまった場合に起こることと対処方法を解説します。

 

住宅ローンを滞納した場合に起こること

 

3回まで

時にはうっかり返済し忘れてしまったということもありますよね。
そのため、基本的に滞納は2回目までは許されます。
もし、うっかり払い忘れてしまった場合は速やかに滞納分を返済しましょう。
しかし、払い忘れではなく、どうしても事情があって払えない場合もありますよね。

例えば、急なけがや病気で働けなくなってしまったり、失業してしまったりすることが考えられます。
その場合、3回目の住宅ローン滞納後に銀行からさまざまな書類が届きます。
また、銀行から催促の電話がかかってくる回数も増えるでしょう。
そうなると将来の事を考えてかなり不安になってくると言えるでしょう。

一般的にこの時期に届く書類としては、催促状と督促状があります。
催促状の内容は、遅延返済金と損害金を期日までに返済することを催促するものになります。
この時点では、まだ取り返しがつく段階で取り立てもそれほど厳しいものではないので、返済が可能であればすぐに返済しましょう。

督促状は、催促状よりも厳しい段階であることを示します。
内容は、その時点で滞納している金額分の返済を取り立てるものです。
ここでこの警告を無視すると競売に向けて期限の利益の喪失通知が届くようになり事態が悪化してしまいます。
期限の利益という言葉を聞いたことがないという方は多いのではないでしょうか。

期限の利益とはお金の返済を一度にまとめてする必要はなく、債権者と債務者が合意して決めた期日までに返済すればよいという約束の事です。
お金を借りる側が毎月分割で住宅ローンを返済できる権利だと言えるでしょう。

つまり、期限の利益を喪失するということはお金をすぐに一括で返さなければいけなくなるということです。
一括で全て払うなんて不可能ですよね。
そのため、身動きがとりにくくなってしまう前に手を打つようにしましょう。

 

6回まで

先ほど解説した催促状や督促状が届いても対処しないままでいると、とうとうこの段階では通知ではなく実際に期限の利益を喪失することになります。
さらに、代位弁済通知というものも一緒に届くでしょう。
代位弁済という言葉も聞きなれないですよね。

代位弁済とは債務者が住宅ローンの返済ができない場合に、債務者の代わりに第三者の保証会社が金融機関へ住宅ローンを一括で返済するという契約の事です。
このように聞くと、保証会社が住宅ローンを返済してくれるため、債務者には返済義務がなくなるのではと思う方もいるのではないでしょうか。

しかし、そうではありません。もともと金融機関に返済していた住宅ローンを今度は保証会社へ払わなければいけなくなってしまいます。
つまり、債権が保証会社に移行します。
そのため、金融機関から届いていた通知が保証会社から届くようになるでしょう。代位弁済通知の怖い点は代位弁済が行われた後に通知が届くことです。
この通知を受け取ってしまった後ではもう遅いということですね。

後編では、6ヶ月目以降の代理弁済以降の流れについて解説します。住宅ローンの滞納があ何回までできるのか?とお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

住宅ローン滞納は何回まで許される?滞納への対処法を解説(後編)

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